当事務所のお知らせです。
2020年10月14日
アルバイトの方が,賞与(ボーナス)が出ないのは,
正社員(正職員)との間で「不合理」な格差であり,違法だ,
最高裁第三小法廷(宮崎裕子裁判長)は,
賞与(ボーナス)がない労働条件について
「不合理とまで評価することはできない」
と判断しました。
結果,裁判を起こしたアルバイトの方に,
賞与(ボーナス)は,
支払われないことになりました。
ただし,これは,
「アルバイトに,賞与(ボーナス)を支払っては,いけない」
ということでは,ありません。
労働契約や,就業規則で,
アルバイトであっても,賞与(ボーナス)を支払う旨の規定があれば,
支払うことになります。
この点は,「退職金」も,同じです。
「支払いを禁じる」ものでは,ない,
ということに,ご留意ください。
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