このコーナーでは法律に関する疑問にお答えしたいと思います。
2020年10月13日
起訴された後に身柄の解放を求める方法として、保釈請求というものがあります。
保釈請求については、請求自体は、起訴後どのタイミングでも行うことができます。回数に特段の制限もありません。
保釈を「請求する」ことについては上記のとおりですが、それが、認められるかはまた別問題です。実際に、保釈請求が認められるかは、個別の事案によって異なりますが、どの事案でも最低限必要な条件があります。それは、身元引受人の存在と保釈保証金の準備です。
身元引受人は、身柄の解放を求める人(以下「被告人」といいます。)が実際に保釈された場合に、その身元を引き受け、監督する人物です。裁判所は、身元引受人が被告人を監督する能力があるかについて検討することになります。
保釈保証金は、被告人の逃亡等のおそれを担保するために裁判所に預けるお金のことをいいます。金額は事案によりますが、少なくとも150万円は必要になる例がほとんどです。
これら二つの条件を整えて、ようやく保釈請求をする前提が揃うことになります。具体的な請求方法については、書面への記載事項や添付資料など専門的な事柄が関わりますので、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
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