トップページ > 当事務所のよくあるご相談例 一覧 > 【完黙していいんですか?】 Q.私は、強盗殺人の共犯として逮捕された者ですが、...
2021年2月12日
A.冤罪ならば、完全黙秘という対応は十分に合理性があります。
これに対し、取調担当の刑事の上記対応は違法である可能性があります。すなわち、①は、学説上争いがあり判例でも決着の付いていない問題であるのに、義務ありと決め付けている点で不当ですし(黙秘権を保障する憲法38条1項に抵触)、この誤った情報を提供し敢えて弁護人との信頼関係を破壊しようとするこの言動も極めて不当だからです(弁護人依頼権を保障する憲法34条前段に抵触)。
もちろん、冤罪ではないのに、専ら戦略的に完全黙秘を選択したが、客観的証拠に基づいて起訴され有罪になったときは、完黙の態度が不利に斟酌されて「大変なことになる」可能性はあります。
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